法律 (国内 海外)
条約
条例
法律 (国内)
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法(2009. 4.1施行) 法律の全文はこちら
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)
個人情報の保護に関する法律
子どもの読書活動の推進に関する法律
古物営業法
少年法 (少年=二十歳に満たない者)
消費者契約法
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春禁止法)
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)
児童福祉法
著作権データベース (著作権法、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律、施行令,施行規則など)
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任法)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(迷惑メール対策法)
特定商取引に関する法律(特定商取引法)
刑法の 名誉毀損罪 (230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(盗聴法)
法律 (海外)
アメリカ
Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA: 児童オンラインプライバシー保護法)
The Children's Internet Protection Act (CIPA: 児童インターネット保護法)
Dot kids Implementation and Efficiency Act of 2002 (ドット・キッズ法)
アメリカでは、子どもとインターネットをめぐっては、COPPA(Children's Online Privacy Protection Act:児童オンライン・プライバシー保護法 2000年施行)のみが、現在法律として存在している。この他の子どもとインターネットに関連する法律としては、COPA(Children's Online Protection Act:児童オンライン保護法)やCIPA(Children's Internet Protection Act:児童インターネット保護法)があるが、インターネット上の少年に有害な資料の頒布を規制するCOPAに関しては、施行前の1999年にペンシルバニアの連邦地方裁判所で違憲とされ、2000年には、第3巡回裁判所において、この決定が支持され、現在連邦最高裁で審理中である。ここでは、表現の自由との関係が問題となっている。
CIPAは、政府から補助金を受けている図書館に対して不適切なコンテンツを排除するフィルターを採用することを義務付けるものである。この法案も医学的なコンテンツが不適切として排除される可能性がある、芸術がポルノとして排除される、などの理由で施行されていない。 (「子どもとインターネット」に関するNPO等についての調査研究−米国を中心に より)
国際条約
国際人権規約
児童の権利に関する条約
世界知的所有権機関(WIPO) (WIPO演奏上演条約 WIPO著作権条約など)
国内の条例
NEW! いしかわ子ども条例
「いしかわ子ども総合条例」における携帯電話のフィルタリング規制の強化について
NEW! 兵庫県青少年愛護条例 改正の概要
東京都青少年の健全な育成に関する条例
第26期東京都青少年問題協議会に対してネット社会と子どもたち協議会から緊急提言を提出。
その後、提言の説明・協議を経て、「緊急答申「青少年をめぐる社会的諸問題の解決にむけて(2005/1/24)」の発表、および東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正(2005/3/ 31) に至る(第3章の3 インターネット利用環境の整備 インターネット利用に係る事業者の責務・インターネット利用に係る保護者等の責務・インターネット利用に係る都の責務)
その他道府県の青少年保護育成条例(長野県には条例の規定がないが、県内の市町村には条例を定めているところもある)