ネット社会と子どもたち協議会規約 


第1章 総  則


(名称)

第1条 この協議会は、ネット社会と子どもたち協議会という。

(目的)

第2条 この協議会は、NPO、学校、研究機関、民間企業、行政など様々な分野の人々が連携し、ネット環境の改善やリテラシー(ネット対応力)の向上、家庭や地域における人と人とのつながりの回復などを通じて、ネット社会の負の影響から子どもたちを守り、豊かなネット社会の形成と子どもたちの健やかな成長を支援することを目的とする。

(協議会の活動)

第3条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) シンポジウムや講演会など各種の学習活動及び普及啓発活動
(2) 行政、民間企業、家庭、地域社会、学校などへの提言
(3) それぞれの属する団体や地域社会での取組み
(4) 広範なグループ、個人の連携によるネットワークの拡大
(5) その他、本協議会の目的を達成するために必要な活動


第2章 会  員

(種別)

第4条 この協議会の会員は、次の4種とする。

(1)運営会員 この協議会の目的に賛同して入会し、この協議会の運営を行う個人
(2)普通会員 この協議会の目的に賛同して入会し、活動する個人
(3)賛助会員 この協議会の目的に賛同して入会し、事業を賛助する個人又は団体
(4)特別会員 この協議会の目的を達成するために、協議会の要請に応じて活動に参加する個人

(入会)

第5条 この協議会の会員になろうとする者は、運営委員長が別に定めるそれぞれの入会申込書により、運営委員長に申し込むものとする。

(入会金及び会費)

第6条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。


(会員の資格の喪失)

第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受けたとき、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。

第3章 役  員

(役員)

第8条 この協議会に、次の役員を置く。

(1)運営委員 5人以上15人以内
(2)監 事 1人以上2人以内

2 運営委員のうち1人を運営委員長、2人以上5人以内を副運営委員長とする。

(役員の選任等)

第9条 運営委員及び監事は、総会において選任する。

2 運営委員長及び副運営委員長は、運営委員の互選とする。

(役員の職務)

第10条 運営委員長は、この協議会を代表する。

2 副運営委員長は、運営委員長を補佐する。

3 運営委員は、運営委員会を構成し、この規約の定め及び総会または運営委員会の議決に基づき、この協議会の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)運営委員の業務執行の状況を監査すること。

(2)この協議会の財産の状況を監査すること。

(任期等)

第11条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第12条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席した運営会員の2分の1以上の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。


第4章 会  議

(種別)

第13条 この協議会の会議は、総会及び運営委員会の2種とする。

     2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第14条 総会は、運営会員をもって構成する。

(総会の権能)

第15条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任及び解任
(5)年会費の額
(6)事務局の組織及び運営
(7)その他、重要な事項

(総会の開催)

第16条 通常総会は、毎事業年度終了後3月以内に開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 運営委員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)運営会員総数の5分の1以上から招集の請求があったとき。
(3)監事から招集があったとき。

(総会の招集)

第17条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、運営委員長が招集する。

(総会の議長)

第18条 総会の議長は、その総会に出席した運営会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第19条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第20条 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第21条 各運営会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面等をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した運営会員は、前2条及び次条第1項の適用の適用については出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所
(2)運営会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。  

(運営委員会の構成)

第23条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。

2 監事は、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。

(運営委員会の権能)

第24条 運営委員会は、この規約で定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(運営委員会の開催)

第25条 運営委員会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)運営委員長が必要と認めたとき。
(2)運営委員総数の3分の1以上から運営委員会の目的である事項を記載した書面等により招集の請求があったとき。
(3)監事から招集の請求があったとき。

(運営委員会の招集)

第26条 運営委員会は、運営委員長が招集する。

(運営委員会の議長)

第27条 運営委員会の議長は、運営委員長がこれに当たる。

(運営委員会の定足数)

第28条 運営委員会は、運営委員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(運営委員会の議決)

第29条 運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営委員会での表決権等)

第30条 各運営委員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について 書面等をもって表決し、あるいは他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した運営委員は、前2条及び次条第1項の適用については、運営委員会に出席したものとみなす。

4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の議決に加わることができない。

(運営委員会の議事録)

第31条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所
(2)運営委員総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。


第5章 会 計


(事業年度)

第32条 この協議会の収支事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

(事業計画及び予算)

第33条 この協議会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、運営委員長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第34条 この協議会の事業報告書、収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、運営委員長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


第6章 規約の変更

(規約の変更)

第35条 この協議会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。


第7章 事務所及び事務局

(事務所)

第36条 この協議会の主たる事務所を、東京都稲城市平尾1丁目37番地の8 特定非営利活動法人ひさし総合教育研究所内に置く。

(事務局)

第37条 この協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長および必要な職員を置くことができる。


第8章 雑則


(細則)

第38条 この規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、運営委員長がこれを定める。



附則

1 この規約は、この協議会の成立の日から施行する。
2 この協議会の設立当初の役員は、別紙のとおりとする。
3 この協議会の設立当初の役員の任期は、この協議会の成立の日から平成17年3月31日までとする。
4 この協議会の設立当初の事業年度は、この協議会の成立の日から平成17年3月31日までとする。
5 この協議会の設立当初の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによるものとする。
6 この協議会の設立当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。

(1)入会金 なし
(2)年会費 

   ア 運営会員    5,000円
   イ 普通会員    2,000円
   ウ 個人賛助会員  2,000円  
   エ 法人賛助会員 10,000円
   オ 特別会員        なし   


この規約の記載内容が正しいことを証明します。



  平成16年9月8日  ネット社会と子どもたち協議会

                 住所 東京都稲城市平尾1丁目37番地の8

                 氏名 運営委員長  渡 部 陽 子   印

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